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介護保険最新情報vol.719「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
介護保険最新情報vol.719が発出されましたのでお知らせします。
本通知では、介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順及び様式例の提示、介護職員等特定処遇改善加算の取得要件のQ&Aなどが示されています。
介護職員等特定処遇改善加算の取得要件概要は以下の通りです。
・一定の要件を満たす場合は、勤続10年以上の介護福祉士がいない場合でも算定可能。
・職場環境等要件については、一定の要件を満たしていれば、
今回新たな取り組みを求めるものではない。
・「勤続10年の考え方」については、他法人や医療機関等での経験なども通算可能。
独自の能力評価や等級システムなどを活用することも可能。
・介護職員等特定処遇改善加算の月8万円の処遇改善については、
現行の介護職員処遇改善加算と分けて考える。
・その他の職種の440万円の基準を判断する際には手当等を含めることは可能だが、
法定福利費は含めない。 など
詳細は下記をご確認ください。
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