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「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)
5月21日付けで案内しておりました下記内容のQ&Aが改正されましたので、お知らせします。
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平成30年7月に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」(受動喫煙対策)の施行に関し、その関係政省令・告示の主な内容及び施行にかかる留意点等について、厚生労働省から地方自治体へ技術的助言が通知されました。
今般、改正法の施行に関する事項について、以下のとおりQ&Aが作成され、周知の依頼がありましたので、お知らせします。
【Q&Aに関する概要】
・改正法の施行に関する本法律の適用・適用除外規定について、Q&A方式で説明した資料。
・多床室の施設に関しては喫煙専用室の設置が認められている。
【添付資料】
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