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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
サービス付き高齢者向け住宅の登録の申請に当たっての申請者の事務的な負担を軽減し、より円滑な登録が可能になるよう、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号。以下「施行規則」という。)第6条に規定する登録申請書の記載事項及び第7条に規定する登録申請書の添付書類の省略等を行うとともにその他所要の改正が行われました。
また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)の一部が令和元年12月14日に施行されることに伴い、必要となる措置を講ずることとされましたのでお知らせします。
詳細につきましては、下記添付資料をご確認ください。
また、本省令改正の公布(今年12月14日より施行)に伴い、11月1日付けで、
・暴力団排除通知の一部改正通知
・参考とすべき様式を示した事務連絡の一部改正
が発出されましたので、下記リンク先にてお知らせいたします。併せてご確認ください。
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