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介護保険最新情報vol.768「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について」
介護保険最新情報vol.768が発出されましたのでお知らせします。
内容は「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について」です。
具体的には高齢者向け住まい事業者に対し、下記対応を求めるものとなっています。
1 職員等への対応について
(1)「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。
(2)全職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わない
ことを徹底すること。
(3)面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り、
緊急やむを得ない場合を除き、制限することが望ましい。
少なくとも、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
(4)委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、
施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には
入館を断ること。
(5) なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことが
できなくなる場合等については、
「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
等を参照すること。
2 利用者への対応について
(1)高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦については、
37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、
「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。
これら以外の者は、37.5℃以上又は呼吸器症状が4日以上続いた場合には、
「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。
(2)症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果の確定までの間については、
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(改訂版)」のP50からの
インフルエンザの項での対応も参考としつつ、感染拡大に留意すること。
具体的には、
・疑いがある利用者を原則個室に移すこと。
・個室が足りない場合については同じ症状の人を同室とすること。
・疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること。
・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること。
など。
(3)疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り、
担当職員を分けて対応すること。
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