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あるいは
2020年07月02日
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて、請求期日までに 事業所所在の国保連に連絡することを前提に、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能である旨、示されました。詳細は下記資料をご確認ください。
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