運営法人向けの情報
緊急事態宣言解除と解除後の新型コロナウイルス感染症への対応について
厚生労働省老健局高齢者支援課より、下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。
事業者の皆様におかれましては、引き続き感染症拡大防止にご協力よろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月18日付で、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態が終了するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が別紙1及び2のとおり変更されました。
基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(参考1)を踏まえ、「社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととする」とされているところです。
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただき、貴会会員への周知について、ご協力をいただくことをお願いいたします。
この記事は参考になりましたか?