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令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について
会員の皆様には事前にお知らせいたしておりますが、今般、厚生労働省より、「【事務連絡】令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について」が業界団体に向けて発出されました。
今回の案内は、令和4年10月以降の対応についてですが、介護サービス事業所・施設におかれましては、2月からの「介護職員処遇改善支援補助金」取得のためには、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていることが必要です。こうした状況も踏まえ、本年2月より、介護職員の処遇改善を行っていただくようご検討お願いいたします。
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