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消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について(協力依頼)
厚生労働省より業界団体に向けて、「【事務連絡】消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について(協力依頼)」が発出され、下記の通り案内がありましたのでお知らせします。
事業者の皆様におかれましては、取引先との関係性において、インボイス制度への登録が必要となる可能性がありますのでご確認ください。
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平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(※)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(※)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおりご案内させていただきます。
詳細は別添の協力依頼文書をご参照いただけますと幸いです。
・登録申請開始に関する会員事業者への案内
国税庁インボイス制度特設サイト(下記リンク)をご確認ください。
・「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
【別添3・4・5】をご確認ください。
・中小企業等に向けた支援措置等
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf
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