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「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」の一部改正について」の周知について
「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)において、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(以下「中小通知」)等を改正し、地方公共団体が児童福祉施設等のうち中小規模調理施設に該当するものに対して「大量調理施設衛生管理マニュアル」に限らず、手引書を参考とした指導を行うことも可能であることを明確化することとされたことを踏まえ、中小通知が改正されました。
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