運営法人向けの情報
賃金引上げの際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について
厚生労働省から表題の件について以下の通り周知・協力依頼がありましたのでお知らせします。事業者の皆様におかれましては、同一労働同一賃金の観点を踏まえ賃金引上げに向けたご検討をよろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厚生労働省では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の均衡のとれた待遇を確保していくため、不合理な待遇差の是正に向けて、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けて取り組んでいるところですが、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として、更なる同一労働同一賃金の遵守の徹底と非正規雇用労働者への賃金引上げの確実な波及に取り組むことといたします(別添資料1参照)。
このため、各事業者におかれましては、賃金引上げに取り組む際には、非正規雇用労働者について同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応にお取り組みいただくようお願いいたします。
この記事は参考になりましたか?